2019年04月06日
4月5日(金)行政書士申請取次事務研修の修了証書が届きました
これから、静岡県行政書士会を通じて名古屋地方入国在留管理局長(2019年4月1日より法改正により地方入国管理局より名称変更)に申請取次の届出を行った後、申請取次業務を開始することとなりますが、申請から1か月程度かかることが多いようです。
早速、静岡県行政書士会に申請に必要な手続きについて確認をしようと考えていた矢先、突然事務所の電話がなりました。
まだ、仕事の電話が鳴ることがほとんどない状況でしたので、何だろうと電話をとったところ、なんと、「外国人の在留許可申請の書類の書き方について相談したい、ついては行政書士に聞いたら良いのか」とのお電話ではありませんか。
"修了証書が届いたその日に、なんて偶然なんだろう"と思いながらお話を伺いました。
内容としては、書類の書き方が解らず、どこに聞いてよいかわからなかったので、お電話いただいたとのことでした。
「雇用されている人である場合は、雇用先期間がその申請代行を行うが、個人の場合は、行政書士が窓口となることが多い」ことを説明しました。
結局、その日はお見えにならず、業務には繋がらなりませんでしたが、みなさん意外とどこに相談したら良いのかわからないんだなと思った次第です。
雇用されている方、研修を受けている方、教育を受けている方等につきましては、その受け入れ機関が窓口になることが多いです。
これに対して、個人で手続きを行う方につきしまては、現在士業として申請代行業を行っているのは、「地方入国在留管理局長に届け出ている弁護士、行政書士」ということになります。
行政書士の場合、この制度が認められてから20年、弁護士は10年の歴史があるんですが、意外と知られていないんですね。
この制度の最大のメリットは、お仕事を持っている外国人の方が平日にお仕事を休んで申請手続に地方入国在留管理局に出向かなくて済むことです。
申請と受取で最低2日は仕事を休むことになりますので、手間としてはかなり負担が大きいと思います。
皆さんの周りで、外国人の在留許可申請等で困っている方がありましたら、行政書士が相談にのることができることをお伝えいただければと思います。
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〒417-0047 静岡県富士市青島町158 1F
久松行政書士事務所
行政書士 久 松 隆 雄
TEL:0545-30-7750 FAX:0545-30-7118
E-mail:gyouseishosi.hisamatu@gmail.com
URL :hisamatugyouseijimusho.biz
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2019年03月26日
3/25(月)行政書士申請取次事務研修を受講してきました

場所は、東京都千代田区にある砂防会館別館シェーンバッハサボーです。
時間は、10時30分から17時までの1日です。
東京で開催される申請取次を新規に行うことを希望する研修会は年に2回で、今回が平成30年度最後の研修会でした。
参加者は、500名程度、広い研修会場が熱気で包まれていました。
午前中は、申請取次行政書士管理委員会の西川委員より「出入国管理行政現状、入国・在留資格審査業務の概要、申請取次制度の概要について」の講義を受けました。
午前中、1時間30分の講義でしたが、講義内容が豊富のため、講師の説明が早口な上、資料が4冊にわたり、あちこちと飛ぶので、どこを説明しているのか見失ってしまうこともしばしば。
さらに、受講生が多いため、1テーブル3人掛けと一人一人のスペースが狭いため、テキストを何冊か開いておくもの一苦労という状況でした。
加えて、午前中の講義の内容が研修最後の効果測定で問われる範囲ということで、焦りまくって聞いていました。
とにかく、資料として235ページに渡る「出入国管理法令集(改訂第23版)」をいただきましたが、ちゃんと読んで理解してねというノリでした。
なにはともあれ、事前に予習していたので、なんとか講義内容を理解することができましたが、前途多難な状況です。
お昼を挟んで、午後の最初の2時間は東京入国管理局の方から「入国・在留手続概論」、「出入国・在留関係諸申請の実務」と題した講義を受けました。
実際に入国管理局にて実務を取られている方たちのお話で、申請書類作成上の間違えやすい点や、問題の多い取次行政書士のお話を伺ったりで、非常に参考になりましたが、入国管理局によりやり方が違う点もあるようです。
"名古屋の入国管理局(ちなみに静岡県は名古屋入国管理局の管内になります。)ではどうかな"、と思ったりして聞いていました。
この後、15分の休憩を挟んで、職務倫理の講義を受け、いよいよ「効果測定」の時間を迎えました。
効果測定の結果が悪い場合でも、研修受講済証は出してもらえると聞いてましたが、あまり点数が悪いと再受講が義務付けられると脅かされていましたので、ドキドキの効果測定です。
ちなみに、この研修、1回受講するために3万円かかるんです。
2回目も割引はありませんので、また3万円かけて受講しなければならないんです。
これはもう、死活問題ですよね。
肝心の効果測定ですが、時間は30分、問題数は10問で4択のマークシート方式で解答するものでした。
効果測定開始前の説明を聞いてビックリ、研修資料の閲覧OKでした。
そんなこととはつゆ知らず、東京に行く電車の中から、研修の休憩時間に至るまで、予習用資料を読みまくってました。
努力の甲斐あってか、当日の研修資料を見ることもなく、効果測定の解答は、見直し時間も含めて10分程で全て終了し、残りの時間はボーとしていました。
効果測定終了後に解答・解説が配られ、講師より効果測定の解説がありましたが、幸い"全問正解"という結果でした。
最終的な効果測定の結果は2週間後に郵送で送られてくるとのことで、その後いよいよ静岡県行政書士会を通じて名古屋入国管理局長に届出後、登録されることになるとのことでした。
この日は、朝5時起きで出かけ、慣れない研修を1日中受講したおかげで、とても疲れてしまいましたが、何とか効果測定もクリアできたじゃないかなと思うと有意義な一日だったのかなとも思っています。
4月からは、法改正にともない、在留資格「特定技能」で来日する人たちが増える見込みです。行政書士取次申請業務を増えると思いますので、依頼を受けた場合、しっかりと取次ができるようにしっかりと準備していきたいと心新たにした1日でした。
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2019年03月26日
3/23(土)静岡県行政書士会沼津支部の業務研修会に参加してきました(2)

「国際業務」というと随分スケールの大きな業務を想像すると思いますが、主たるものとしては、外国人の帰化並びに在留資格や在留期間に関する許可申請や変更申請などの取次業務となります。
この取次業務、行政書士なら誰でもできるというものではなく、取次事務研修会を受講、効果測定を受けた後、所属の行政書士会を通じて地方入国管理局長に届出を行うことにより、行うことができるものです。
この度の「国際業務」に関する研修会は、その取次業務を行う上で実際に実務に携わる講師の方からのお話を伺いました。
実務の具体的な内容についてお話を伺い、非常に参考になったのですが、特に印象的だったのは、"法令等で求められている必要書類以上の書類の提出は控えるように"とのアドバイスでした。
「なんのこっちゃ」と思うかもしれませんが、これ意外とすごく重要なことだと思います。
私も前職が公務員ですのでなるほどと思うんですが、"行政って先例主義というか、新しいことには慎重なんですが、これまでこうだった、ということにはこだわり"があるんです。
一度、法令等で求められている以上の書類提出があり、それが受理されると、次の申請時にも同様の書類を求めてくる傾向があります。
一度できてしまった先例はなかなか変更されないということですね。これを修正するのはかなり時間と労力が必要となります。
必要書類の内容が簡潔で、正確なのを求められるのは当然なんですが、不必要に添付書類を増やすのは、自分たちの首を絞めることになりかねないということです。
これは、国際業務に限らず、すべての業務に通じることだと思います。
行政書士としての手間だけでなく、依頼されるお客さんの手間でもあるという認識も持つべであると感じました。
「国際業務」は、仕事をしている外国人の方にとって、何日も休みをとって手続きを行う手間を省くだけではありません。
在留資格が法令の要件にあっているのかを証明するのは申請者の責任とされていることから、行政書士が間に入って、入国管理局の方に正しく伝えることもその責務であると感じました。
4月には法改正があり、「特定技能」の資格で新たに多くの外国の方が、仕事をするために日本にやってくることになります。
今後、取次業務研修会を受講して取次業務の資格を取得し、外国の方が日本で過ごしやすい環境を整えるため、申請手続等の業務を通じてお手伝いができればと思っています。
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2019年03月24日
3/23(土)静岡県行政書士会沼津支部の業務研修会に参加してきました(1)

今回のテーマは、「古物営業の申請業務」と「国際業務」についてです。
2つのテーマとなり、いっぺんに紹介しようとすると長くなりすぎますので、第1回目として「古物の申請業務」、第2回目として「国際業務」について紹介していきます。
第1部の「古物の申請業務」では、古物商の新規申請許可の注意点及び改正された古物営業法についてのお話を伺いました。
まず、古物商の新規申請許可については、記入するうえで間違えやすい点についての解説がありましたが、他の申請業務と重複することが多く、また、提出書類も少ないことから、比較的簡易にできる申請であるという印象を受けました。
古物商の申請には、他の許認可と異なり、更新申請手続等がないため、許可を取りっぱなしとなり、違反行為が横行しているのが現状であるということで、"法令順守の大切さを申請時にきちっと説明する必要がある"ことを感じました。
次に、改正された古物営業法の改正についてですが、2018年4月25日に改正古物営業法が公布され、2018年10月24日に一部施行されました。
主な改正点としては、
①これまで、営業所や相手方の住所等以外の場所で古物商以外の者からの買受けが
できなかったものが、事前に公安委員会日時・ 場所の届出をすれば、仮設店舗
(例えばデパート等の催事場)でも古物を受け取れるようになった
②古物商の許可の簡易取消しの新設がされた
③暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者を排除するため、許可の欠格
許可の欠格事由が追加されたりしています。
2020年4月24日までに施行(未定)される部分の改正点として、これまで営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受ける必要があったものが、改正後は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りることとなります。
ここまで見ていると、既に許可を受けている人には関係ないのかな、と思うかもしれませんが、ここからが大切なところとなります。
「既に古物商の許可を持っている方、2020年4月24日までに古物商の許可を取得した人は、施行後も古物営業を営む場合には、改めて主たる営業所及びその他の営業所、古物市場の届出が必要になる」ということです。
これを忘れると、無許可営業となり、罰則も課されることになりますので、くれぐれも注意が必要です。
提出する届出は、主たる営業所、その他の営業所につき1枚の届出用紙で足りますので、簡便なものてす。
警察署においても、ホームページ等でお知らせしているとのことですが、更新手続きや講習会等もない許可ですので、このことを知らない古物商の許可をお持ちの方も多いと聞いています。
2018年10月24日から主たる営業所の所在地の警察署で届出を受け付けているとのことですのて、早めの届出をお願いします。
「国際業務」のお話につきましては、次の(2)に続きます。
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