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2019年03月26日

3/23(土)静岡県行政書士会沼津支部の業務研修会に参加してきました(2)

3/23(土)静岡県行政書士会沼津支部の業務研修会に参加してきました(2) 前回の「古物営業の申請業務」に続き、今回は「国際業務」についてのお話を書いていきます。

 「国際業務」というと随分スケールの大きな業務を想像すると思いますが、主たるものとしては、外国人の帰化並びに在留資格や在留期間に関する許可申請や変更申請などの取次業務となります。

 この取次業務、行政書士なら誰でもできるというものではなく、取次事務研修会を受講、効果測定を受けた後、所属の行政書士会を通じて地方入国管理局長に届出を行うことにより、行うことができるものです。

 この度の「国際業務」に関する研修会は、その取次業務を行う上で実際に実務に携わる講師の方からのお話を伺いました。

 実務の具体的な内容についてお話を伺い、非常に参考になったのですが、特に印象的だったのは、"法令等で求められている必要書類以上の書類の提出は控えるように"とのアドバイスでした。

 「なんのこっちゃ」と思うかもしれませんが、これ意外とすごく重要なことだと思います。
 私も前職が公務員ですのでなるほどと思うんですが、"行政って先例主義というか、新しいことには慎重なんですが、これまでこうだった、ということにはこだわり"があるんです。

 一度、法令等で求められている以上の書類提出があり、それが受理されると、次の申請時にも同様の書類を求めてくる傾向があります。
 一度できてしまった先例はなかなか変更されないということですね。これを修正するのはかなり時間と労力が必要となります。

 必要書類の内容が簡潔で、正確なのを求められるのは当然なんですが、不必要に添付書類を増やすのは自分たちの首を絞めることになりかねないということです。

 これは、国際業務に限らず、すべての業務に通じることだと思います。
 行政書士としての手間だけでなく、依頼されるお客さんの手間でもあるという認識も持つべであると感じました。

 「国際業務」は、仕事をしている外国人の方にとって、何日も休みをとって手続きを行う手間を省くだけではありません。
 在留資格が法令の要件にあっているのかを証明するのは申請者の責任とされていることから、行政書士が間に入って、入国管理局の方に正しく伝えることもその責務であると感じました。

 4月には法改正があり、「特定技能」の資格で新たに多くの外国の方が、仕事をするために日本にやってくることになります。

 今後、取次業務研修会を受講して取次業務の資格を取得し、外国の方が日本で過ごしやすい環境を整えるため、申請手続等の業務を通じてお手伝いができればと思っています。



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