2019年03月24日
3/23(土)静岡県行政書士会沼津支部の業務研修会に参加してきました(1)

今回のテーマは、「古物営業の申請業務」と「国際業務」についてです。
2つのテーマとなり、いっぺんに紹介しようとすると長くなりすぎますので、第1回目として「古物の申請業務」、第2回目として「国際業務」について紹介していきます。
第1部の「古物の申請業務」では、古物商の新規申請許可の注意点及び改正された古物営業法についてのお話を伺いました。
まず、古物商の新規申請許可については、記入するうえで間違えやすい点についての解説がありましたが、他の申請業務と重複することが多く、また、提出書類も少ないことから、比較的簡易にできる申請であるという印象を受けました。
古物商の申請には、他の許認可と異なり、更新申請手続等がないため、許可を取りっぱなしとなり、違反行為が横行しているのが現状であるということで、"法令順守の大切さを申請時にきちっと説明する必要がある"ことを感じました。
次に、改正された古物営業法の改正についてですが、2018年4月25日に改正古物営業法が公布され、2018年10月24日に一部施行されました。
主な改正点としては、
①これまで、営業所や相手方の住所等以外の場所で古物商以外の者からの買受けが
できなかったものが、事前に公安委員会日時・ 場所の届出をすれば、仮設店舗
(例えばデパート等の催事場)でも古物を受け取れるようになった
②古物商の許可の簡易取消しの新設がされた
③暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者を排除するため、許可の欠格
許可の欠格事由が追加されたりしています。
2020年4月24日までに施行(未定)される部分の改正点として、これまで営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受ける必要があったものが、改正後は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りることとなります。
ここまで見ていると、既に許可を受けている人には関係ないのかな、と思うかもしれませんが、ここからが大切なところとなります。
「既に古物商の許可を持っている方、2020年4月24日までに古物商の許可を取得した人は、施行後も古物営業を営む場合には、改めて主たる営業所及びその他の営業所、古物市場の届出が必要になる」ということです。
これを忘れると、無許可営業となり、罰則も課されることになりますので、くれぐれも注意が必要です。
提出する届出は、主たる営業所、その他の営業所につき1枚の届出用紙で足りますので、簡便なものてす。
警察署においても、ホームページ等でお知らせしているとのことですが、更新手続きや講習会等もない許可ですので、このことを知らない古物商の許可をお持ちの方も多いと聞いています。
2018年10月24日から主たる営業所の所在地の警察署で届出を受け付けているとのことですのて、早めの届出をお願いします。
「国際業務」のお話につきましては、次の(2)に続きます。
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