2019年04月06日
4月5日(金)行政書士申請取次事務研修の修了証書が届きました
これから、静岡県行政書士会を通じて名古屋地方入国在留管理局長(2019年4月1日より法改正により地方入国管理局より名称変更)に申請取次の届出を行った後、申請取次業務を開始することとなりますが、申請から1か月程度かかることが多いようです。
早速、静岡県行政書士会に申請に必要な手続きについて確認をしようと考えていた矢先、突然事務所の電話がなりました。
まだ、仕事の電話が鳴ることがほとんどない状況でしたので、何だろうと電話をとったところ、なんと、「外国人の在留許可申請の書類の書き方について相談したい、ついては行政書士に聞いたら良いのか」とのお電話ではありませんか。
"修了証書が届いたその日に、なんて偶然なんだろう"と思いながらお話を伺いました。
内容としては、書類の書き方が解らず、どこに聞いてよいかわからなかったので、お電話いただいたとのことでした。
「雇用されている人である場合は、雇用先期間がその申請代行を行うが、個人の場合は、行政書士が窓口となることが多い」ことを説明しました。
結局、その日はお見えにならず、業務には繋がらなりませんでしたが、みなさん意外とどこに相談したら良いのかわからないんだなと思った次第です。
雇用されている方、研修を受けている方、教育を受けている方等につきましては、その受け入れ機関が窓口になることが多いです。
これに対して、個人で手続きを行う方につきしまては、現在士業として申請代行業を行っているのは、「地方入国在留管理局長に届け出ている弁護士、行政書士」ということになります。
行政書士の場合、この制度が認められてから20年、弁護士は10年の歴史があるんですが、意外と知られていないんですね。
この制度の最大のメリットは、お仕事を持っている外国人の方が平日にお仕事を休んで申請手続に地方入国在留管理局に出向かなくて済むことです。
申請と受取で最低2日は仕事を休むことになりますので、手間としてはかなり負担が大きいと思います。
皆さんの周りで、外国人の在留許可申請等で困っている方がありましたら、行政書士が相談にのることができることをお伝えいただければと思います。
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行政書士 久 松 隆 雄
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