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2019年11月28日

特定行政書士付記通知書が届きました。


 上記の通知が11月27日(水)に届きました。
 事前の説明では、考査結果は令和元年12月上旬までに受験者宛に合否通知として郵送します、とのことでしたので、ちょっとびっくりしました。顔08

 特定行政書士付記とは、日本行政書士会連合会から発行されている行政書士証票に特定行政書士という肩書が付記されることのようです。
 これで、特定行政書士法定研修を修了することができます。DVDでの研修が結構きつかったので、やっと解放された気分です。

 これから、どうしたら良いのだろうと感じていたら、12月12日に特定行政書士に関する講習会のお知らせを静岡県行政書士会よりいただきました。
 内容は、
①「特定行政書士制度が開く行政書士の未来」、
②「特定行政書士の実務」

をテーマとして講習が組まれているとのこと。
 早速、受講の申し込みをしました。

 これから、この資格をどのように生かしていくのか、この講習会を参考に今後考えていきたいと思います。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
〒417-0047 静岡県富士市青島町158 1F
久松行政書士事務所
行政書士・社労士 久 松 隆 雄
TEL:0545-30-7750 FAX:0545-30-7118
E-mail:gyouseishosi.hisamatu@gmail.com
URL http://hisamatugyouseijimusho.biz/
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2019年11月15日

令和元年度特定行政書士法定研修の考査に無事合格しました。




















 こんにちは、静岡県富士市の「ちゃり好き行政書士・社労士久松」です。

 11月15日、令和元年度特定行政書士法定研修の修了者の発表があり、無事特定行政書士法定研修のを終了できました。顔02
  受験者数437名、修了者数312名、合格率は71.4%とめちゃくちゃ合格率が高い試験なんですが、考査試験の内容が結構シビアです。顔07
 行政書士試験に合格している人が受験して3割の人が不合格ということで、甘く考えていると痛い目に合う試験です。

 全部で30問の試験です。行政法総論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法から20問なんですが、行政書士試験の過去問レベルの問題が出題されます。
 ここで、点数を稼いでおかないと、残り10問での得点がしんどいです。
 要件事実・要件認定論から8問、特定行政書士の倫理から2問出題されます。

 恥ずかしながら、要件事実・要件認定論は8問中1問しか正解できず、ほぼ全滅状態でした顔16。特定行政書士の倫理の2問は常識問題で、確実に2問は取れる問題でした。

 結果的には、行政法総論・行政手続法・行政不服審査法・行政事件争訟法では20問中16問、要件事実・要件認定論では8問中1問、特定行政書士の倫理では2問中2問の正解で、30問中19問の正解、6割18問の正解で合格と言われていますが、2018年には19問で不合格だったというブログを書いている人がいましたので、正直だめかと思っていました。
 つくづく運が良かったんだなあと感じています。顔03

 ここまで、書いてきて何なんですが、特定行政書士って何?という方も多いのではないでしょうか。
 かく言う私も今回研修を受けるまでよく解っていませんでした。

 皆さんが役所へ許認可等を行うとき、行政書士が書類の作成や提出を代行した場合に限られますが、許認可の申請が拒否されて、不服申し立てという手続きを踏んで、役所に文句をいうときに、その手続きの代理をできるのが、特定行政書士です。

 なんだ、そんなことかと思われるでしょうが、実は、争い事は弁護士さんの専属領域で、行政書士が勝手に代理することはできなかったんです。
 この代理業務をしていいよ、とされているのが特定行政書士というわけです。どうです、ちょっとすごいと思いませんか?

 実は、私が所属する静岡県行政書士会富士支部には、現在特定行政書士は1人しかいないと聞いておりますので、もしかして第2号になれたかな、とちょっと特別感があってうれしかったりします。

 依頼を受ける案件が少ない上、役所に文句をいう仕事ですので、他の仕事に支障がでるのではと心配することも多く、あまり普及していないようですが、お客さんの権利を守るということで、今後どのように生かしていったらよいのか、考えていきたいと思います。

お詫びと訂正(2019.11.27更新)
 解答速報の最新版と照合した結果、得点に誤りがありましたので、お詫びと訂正をさせていただきます。顔1519点以上の得点がありながら不合格という結果だったという方の情報を得ましたので、再度解答速報の最新版と自分の答案を照合した結果、
 行政法総論・行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法では20問中15問、要件事実・要件認定論では8問中5問、特定行政書士の倫理では2問中2問で30問中22問の正解でした。
 19問の正解で合格しているのはおかしいのではないかと思っていた方、誠に申し訳ございませんでした。
 考査試験直後の解答速報で19点と判断し、不合格を覚悟しておりましたので、合格していたときにびっくりして、上記の記事を書いてしまいました。お詫びするとともに、ここに訂正をさせていただきます。

 ちょっと言い訳になりますが、こんな間違いがでるのも試験の主催者側で正解を発表しないからかな、と思います。
 解答速報を善意で挙げていただいている方には失礼かもしれませんが、考査試験終了後の時点で自己採点したときは、
19点で正直、不合格を覚悟して落ち込んでおりました。
 日本行政書士会連合会で、今後正解を公表してもらえれることを切に願います。。
 
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Posted by amatou at 16:30Comments(0)法定研修考査