2019年05月29日
令和元年5月28日(火)申請取次届出済証明書交付を受けてきました

1時間ほどの申請取次についての心得等の研修を受けた後、いよいよ申請取次届出済証明書の交付です。
毎回、新規で届出済証明書を受けるのは数名程度とのことで、今日は12名が対象というのは異例の多さだとのことでした。
実際の申請割合からは、自分で入管に出向いて申請している人が8割で、申請代行を利用している人は全体の2割程度で、申請代行の知名度はまだまだ低いとのことでした。
行政書士として、申請代行について、もっと知ってもらう努力が必要であるとのお話。
まだまだ顧客を開拓できる分野なんだなあと思いました。

申請取次届済証明書の実物を掲載しておきましたが、個人を特定する情報は、届出番号、名前、生年月日そして写真と実にシンプル。
写真も2センチ四方の小さなもので、思ってたんと違うというのが、正直な感想でした。
これで申請代行を受けることも可能となりましたので、入国・在留手続きについて相談があれば、積極的にお受けしていきたいと思います。
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〒417-0047 静岡県富士市青島町158 1F
久松行政書士事務所
行政書士 久 松 隆 雄
TEL:0545-30-7750 FAX:0545-30-7118
E-mail:gyouseishosi.hisamatu@gmail.com
URL http://hisamatugyouseijimusho.biz/
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2019年04月06日
4月5日(金)行政書士申請取次事務研修の修了証書が届きました
これから、静岡県行政書士会を通じて名古屋地方入国在留管理局長(2019年4月1日より法改正により地方入国管理局より名称変更)に申請取次の届出を行った後、申請取次業務を開始することとなりますが、申請から1か月程度かかることが多いようです。
早速、静岡県行政書士会に申請に必要な手続きについて確認をしようと考えていた矢先、突然事務所の電話がなりました。
まだ、仕事の電話が鳴ることがほとんどない状況でしたので、何だろうと電話をとったところ、なんと、「外国人の在留許可申請の書類の書き方について相談したい、ついては行政書士に聞いたら良いのか」とのお電話ではありませんか。
"修了証書が届いたその日に、なんて偶然なんだろう"と思いながらお話を伺いました。
内容としては、書類の書き方が解らず、どこに聞いてよいかわからなかったので、お電話いただいたとのことでした。
「雇用されている人である場合は、雇用先期間がその申請代行を行うが、個人の場合は、行政書士が窓口となることが多い」ことを説明しました。
結局、その日はお見えにならず、業務には繋がらなりませんでしたが、みなさん意外とどこに相談したら良いのかわからないんだなと思った次第です。
雇用されている方、研修を受けている方、教育を受けている方等につきましては、その受け入れ機関が窓口になることが多いです。
これに対して、個人で手続きを行う方につきしまては、現在士業として申請代行業を行っているのは、「地方入国在留管理局長に届け出ている弁護士、行政書士」ということになります。
行政書士の場合、この制度が認められてから20年、弁護士は10年の歴史があるんですが、意外と知られていないんですね。
この制度の最大のメリットは、お仕事を持っている外国人の方が平日にお仕事を休んで申請手続に地方入国在留管理局に出向かなくて済むことです。
申請と受取で最低2日は仕事を休むことになりますので、手間としてはかなり負担が大きいと思います。
皆さんの周りで、外国人の在留許可申請等で困っている方がありましたら、行政書士が相談にのることができることをお伝えいただければと思います。
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