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2019年07月22日

ちゃり好き行政書士 久松が2019年8月1日より社会保険労務士として活動を始めます

ちゃり好き行政書士 久松が2019年8月1日より社会保険労務士として活動を始めます
 突然ですが、2019年8月1日よりこれまでの行政書士に加え、社会保険労務士として活動することとなりました。

 我が行政書士事務所は、奥さんが開業している社会保険労務士事務所との合同事務所としてそれぞれ活動してきました。

 しかしながら、かく言う私も10年前に社会保険労務士資格を取得、社会保険労務士の仕事には興味を持っておりまして、いつかは社会保険労務の仕事にも従事したいという気持ちはありました。

 昨年11月に行政書士事務所を開業して早9ヶ月、仕事の幅を広げたいとの思いに駆られ、7月に入り社会保険労務士としての登録に向けての準備を始めました。

 一人で行政書士、社会保険労務士事務所を開業する人は多いので、問題ないことは解っていましたが、我が事務所は奥さんの開業している社会保険労務士事務所との合同事務所。

 同じ場所でさらに社会保険労務士事務所を開業するのもどうかということで、奥さんの社会保険労務士事務所に勤務する勤務社労士登録をすることを模索することとしました。

 まず、社会保険労務士として登録するには2年以上の実務経験が必要とされています。もし、実務経験がなければ全国社会保険労務士会連合会主催の事務指定講習を受講することとなりますが、今年度の事務指定講習はすでに終了、受講できるのは来年となります。

 すぐに登録となれば、実務経験で登録するしかなく、市役所に勤務していた際の国民健康保険課10年、介護保険課5年の経験があったため、全国社会保険労務士会連合会に実務経験として該当するか確認、OKをもらいました。
 本当に運が良かったと思います。

 次に心配だったのは、「合同事務所で行政書士として開業しながら社会保険労務士事務所に勤務できるのか」ということでしたが、静岡県行政書士会、静岡県社会保険労務士会に確認、問題なしということで勤務社会保険労務士登録の運びとなりました。

 思い立ったのが7月9日、8月1日登録には7月19日に静岡県社会保険労務士会に必要な申請書類を提出が必須でしたが、とんとん拍子に準備が進み、7月19日(金)に静岡県社会保険労務士会に書類提出を行うことができました。

 これで、はれて社会保険労務士として活動ができるようになります。
 と言っても、勤務社会保険労務士ですので、奥さんの開業している久松社会保険労務管理事務所の従業員という立場となります。

 奥さんは、障害年金を得意とする社会保険労務士ですので、自分は就業規則等の労務管理に力を入れていけたらと思ってます。

 これから、8月1日に向けて、行政書士の仕事と社会保険労務士の仕事を通じてお客様にとってより良いサービスが出来きるよう準備を進めていきたいと考えています。
 また、社会保険労務士としての情報も今後、ブログで紹介していきたいと考えておりますのでご期待ください。

 これからも、ちゃり好き行政書士のブログをよろしくお願いします。



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〒417-0047 静岡県富士市青島町158 1F
久松行政書士事務所
行政書士 久 松 隆 雄
TEL:0545-30-7750 FAX:0545-30-7118
E-mail:gyouseishosi.hisamatu@gmail.com
URL http://hisamatugyouseijimusho.biz/
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