2019年03月05日
3/4(月)静岡県行政書士会主催の「民法(債権関係)改正」に係る講習会を受講してきました

内容としては、第1部が「既存の契約条項の見直しと今後の契約実務の留意点」について2時間程度の講習があり、第2部として、「定型約款って何?」~新たに制定される定型約款について~ということで、1時間程度の講習がありました。
民法(債権関係)改正は、相続法の大改正と並んで民法の40年ぶりの大改正で、とても3時間の講習ではすべてを理解するのは難しかったです。
実際に施行されるのは、2020年4月1日からとなりますが、契約書等の作成も業務としている行政書士としては、改正される内容を意識して契約書の作成をしていかなければならないので、とにかく情報収集と内容の理解を急がなければと感じた次第です。
特に、第1部の「既存の契約条項の見直しと今後の契約実務の留意点」については、内容が盛りだくさんな上、民法の勉強をしていて一番苦労する「連帯債務」「保証」「担保責任」「解除」「危険負担」など、現行法の内容を思い出すのも苦労するのに、改正点の話をされるため、とてもついていける内容ではありませんでした。
これから、ゆっくりと内容を確認していこうと思っています。
といって、このブログを読んでくれている皆さんにも解りやすい改正点だと思われるものが2点ありますのて、ここで紹介します。
第1点目は、法定利率の改正です。
要は、お金を借りて、返す期限を過ぎてしまった場合、どれだけ利息を付けて返さなければならないか、ということなんですが、お金を借りる時に"これだけ利息を付けるね"と約束していなければ、法律上年5%の利息を付けて返すことになっていたんだけれど、改正された民法では"改正当初は年3%ととし、3年ごとに見直していくよ"、ということに変わりました。
また、商人同士でお金を借りた場合は、商事法定利率といって、年6%ですよと定めていたんですが、それを廃止しして、年3%に統一されました。最も、お金を借りる時に、利息はこれだけ払うよと約束すれば、その約束が優先されることになります。
これって、結構大きな改正ですよね。利息の約束がなければ、年5%だったのが年3%に減ったわけだから、かなりお安くなったということですね。
第2点目としては、消滅時効の時効期間が統一されたことです。
これまで、職業別短期消滅時効や商事消滅時効の制度があったんですが、今回の改正で、すべて統一されることになります。
職業別短期消滅時効については、皆さんはあまり関係ないかもしれないけれど、飲み屋さんでつけで飲み食いをした場合、その代金の消滅時効は1年とされているのがその例ですが、これが5年になるんです。
飲み屋さんにとっては、結構大きな改正点だとは思いませんか?
通常の債権については、権利者が権利を行使することができることを知った時から5年、または権利を行使することができる客観的な条件が整った時から10年のどちらか早い方で時効消滅するということになりました。
これまで、飲み屋さんでつけ払いで飲み食いをしていた人があったら、2020年4月1日から変わりますのて、くれぐれもお忘れなく!!
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