2019年02月08日
相続について知っておきたいこと(6)

前回までで法定相続の基本的なお話を終わり、今回からは法定相続以外の遺産分割の方法について書いていきます。
法定相続以外の遺産分割の方法として、遺言、遺産分割協議があります。
どういうことかと言うと、「遺言」においては、被相続人が相続財産を誰に残すのか、どのくらい残すのかを遺言で指定することができるものです。
これに対して、「遺産分割協議」は、相続人が集まって相続財産をどのように分けるかを自分たちで決めるものです。
今回は遺言についてからです。ちなみに遺言は満15歳になれば誰でも自由にすることができます。
遺言の種類には、
普通方式の遺言として①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言が、
特別方式の遺言として①危急時遺言、 ②隔地者遺言があります。
まず、①自筆証書遺言ですが、自分で本文及び財産目録を自筆で作成し、署名捺印する必要がありました。
"必要がありました"と過去形にしたのは、実は1月13日に民法改正の一部が施行され、財産目録についてはパソコンによる作成ができるようになったからです。このことにより、遺言作成者の負担を軽減し、自筆証書遺言の普及を図っているようです。
ただし、自分で保管すること、被相続人が亡くなった際、相続人が自筆証書遺言を発見した際には未開封で家庭裁判所に提出し、検認を受けなければならないのはこれまでどおりです。
法定の様式で書かれていることが要求され、様式を書いた場合は無効となること、保管したまま発見されないリスクも背負ったままです。
自筆証書遺言に関する相続に関する改正についてはさらに続きがあり、来年の2020年7月10日施行予定において、自筆証書遺言書の法務局への保管申請ができる制度が始まります。
加えて、検認も不要となるなど、発見されないリスクと相続人の検認手続きの負担も軽減されることになります。
今回は、ここまでとし、次回は公正証書遺言から説明していきたいと思います。
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