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2019年02月05日

2/4(月)静岡県行政書士会静岡支部国際部主催の講習会に参加しました

2/4(月)静岡県行政書士会静岡支部国際部主催の講習会に参加しました
 2月4日(月)静岡県行政書士会静岡支部国際部の主催する講習会に参加してきました。
 今回は、事例紹介による講習で、①帰化許可申請について、②「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」への変更許可申請~会社設立から申請までの流れ~、③婚姻による「短期滞在」から在留資格変更許可申請(身分資格への変更の場合)と題しての事例紹介でした。

 帰化許可申請の話で特に興味深かったのは、帰化許可申請と永住許可申請の違いでした。帰化許可申請は管轄の法務局へ、永住許可申請は入国管理局へ申請書類を提出することになりますで、提出先の官公署の違いからか、審査基準にはかなり違いがあるのです。

 永住許可申請の方が、審査は厳しくないだろうと考えるのが普通だと思うんですが、実は永住許可申請の方が審査基準は厳しかったりします。このため、外国人の方から依頼を受ける時に取りやすい方でなんて言われることも多いようなんですが、帰化申請の場合、日本国籍を取得する代わりに、出身国の国籍を失うことになるので、後で本人が後悔することがあることから、よく考えてから申請するように指導しているとのことでした。

 また、②の変更許可申請では、経営・管理では自営業でも構わないわけですが、会社設立をして経営者となる事例が多いことから、会社設立にも関わることが多く、会社法の知識が必要になることがあるとのことでした。この会社法の知識、特に設立や組織に関する知識は、いろんなところで必要になるのだなあと実感されられました。

 ③の婚姻による在留資格の変更申請の事例でしたが、まず、在留資格を得るために偽装結婚ではないかと疑われることが多いとの話を聞き、その事例によって申請書の添付書類や書き方の工夫が必要であることを実感しました。

 とにかく、どの業務においても、その他のいろんな業務と関わっていること、申請先や申請内容によって申請書類の書き方や添付書類の作成に注意が必要であることを感じられる研修でした。



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久松行政書士事務所
行政書士 久 松 隆 雄
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