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2019年01月09日

相続について知っておきたこと(4)

              相続について知っておきたこと(4)
   前回は、相続人の特定までについてまで書きました。
  今回は、相続財産について書いていきます。相続財産といえば、まず思い   
 浮かべるのが、家屋敷ではないでしょうか。

 次に思い浮かべるのは、預貯金・現金、生命保険金、自動車等でしょうか?
 あと、大抵の人が思い浮かべるのが、借金でしょうか?これは、負の財産とも言われます。

 これらの中で、意外とわかりにくいのが、生命保険金の取り扱いです。
 ①特定の誰か(相続人に限りません。)を受取人に指定した場合は相続財産とはならない
 ②受取人をただ相続人と指定した場合は、相続財産とはならないが、相続分に応じて分割する。
 ③被相続人が受取人になっている場合、相続財産として遺産分割の対象となります。
 ④指定された受取人が死亡している場合、受取人の相続人が相続する。ただし、受取人の指定変更ができます。

 このように、生命保険の契約の仕方によっても、相続財産となるかどうか変わってきます。
 すなわち、契約の仕方によっては、相続税の税額が大きく変わってくることもありうるということです。
 
 上記のように、相続財産についても、それが相続財産にあたるのかどうかを知っている必要があります。
 そのためにも、相続を争い事としないための準備を早めに始めましょう。
 


 


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Posted by amatou at 14:46│Comments(0)行政書士相続
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