2018年12月19日
相続について知っておきたいこと(2)

前回は、自分の経験から相続について考えるきっかけになったことについて書きました。今回は、その続きとし
て、相続人の特定についてから書いていきたいと思いますが、今回はその前提として、相続はいつから始まるのか
について書いていきます。
相続人を特定するには、相続がいつ始まるのか知っておく必要があります。相続は、被相続人が亡くなった瞬間から始まります。実際には、病院の先生が「何時何分ご臨終です。」といった時間です。なぜ、こんな話をするかというと、この亡くなった時間に現に生きているいることが、相続人となる条件だからです。また、婚姻や養子縁組等の届出においても被相続人が生きている間に届出か受理される必要があるのです。
皆さんは、テレビドラマの「リーガルV」はご覧になっていたでしょうか。このドラマの中で、婚姻届けを提出した数時間後に夫が死亡、数時間の婚姻で相続人となるというお話がありました。数時間の婚姻でも婚姻届けが役場で受理されていれば、配偶者として相続人になることができるんです。逆に、長年連れ添った元配偶者でも、離婚している場合、相続人として遺産を受け取ることができません。現に婚姻している状態であることが条件なんです。
ドラマの中では、婚姻届が受理される前に被相続人が亡くなっていたことが証明され、相続人となることができなかったのですが・・・。
このように、被相続人が亡くなった瞬間に、相続が始まるということを理解しておくことは重要なんです。もっとも、ドラマのようなことはめったに起きませんけどね。
今回は、ここまでとして、次回は相続人の特定について書いていきたいと思います。