2019年05月29日
令和元年5月28日(火)「相続に関する初級セミナー 第2弾」を開催しました。

右の写真はその時の様子です。

今回は、行政書士久松より「民法大改正で相続法はどう変わったの?」「遺言書ま書き方のコツは?」というテーマで1時間半ほどお話をさせてもらいました。
その後、5分ほどの休憩を挟み、久松社会保険労務士(私の妻になります。)より、10月1日からの消費税10%にかわることに伴い、低所得者・社会的弱者に対して支給される予定の「年金生活者支援給付金のポイント」について、30分程度お話をさせていただきました。
当日は、20名募集に対して18名の応募をいただいておりましたが、1名の方が急用で参加できず、17名の方の参加をいただいての開催となりました。
第1弾のセミナーに比べ、専門用語が多く、なかなか理解しにくいのではないかと思いましたが、具体的な例え話などを交えてお話させていただいたせいか、皆さん、概ね分かりやすかったとの感想をいただくことができました。
また、「年金生活者支援給付金」についても、知らなかった方が多かったようで、聞いてよかったとの感想もいただきました。
今後も、「みらいブリッジ」として4か月に1回のペースで定期的にセミナーを行っていく予定で、次回は9月下旬に開催する予定です。
テーマは、行政書士より「相続に関わること」、社会保険労務士より「年金に関わること」をお話させていただければと思っています。
次回開催時期に近くなりましたら、このブログでもご紹介いたしますので、興味がおありの方は是非参加してみてください。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
〒417-0047 静岡県富士市青島町158 1F
久松行政書士事務所
行政書士 久 松 隆 雄
TEL:0545-30-7750 FAX:0545-30-7118
E-mail:gyouseishosi.hisamatu@gmail.com
URL http://hisamatugyouseijimusho.biz/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2019年05月29日
令和元年5月28日(火)申請取次届出済証明書交付を受けてきました

1時間ほどの申請取次についての心得等の研修を受けた後、いよいよ申請取次届出済証明書の交付です。
毎回、新規で届出済証明書を受けるのは数名程度とのことで、今日は12名が対象というのは異例の多さだとのことでした。
実際の申請割合からは、自分で入管に出向いて申請している人が8割で、申請代行を利用している人は全体の2割程度で、申請代行の知名度はまだまだ低いとのことでした。
行政書士として、申請代行について、もっと知ってもらう努力が必要であるとのお話。
まだまだ顧客を開拓できる分野なんだなあと思いました。

申請取次届済証明書の実物を掲載しておきましたが、個人を特定する情報は、届出番号、名前、生年月日そして写真と実にシンプル。
写真も2センチ四方の小さなもので、思ってたんと違うというのが、正直な感想でした。
これで申請代行を受けることも可能となりましたので、入国・在留手続きについて相談があれば、積極的にお受けしていきたいと思います。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
〒417-0047 静岡県富士市青島町158 1F
久松行政書士事務所
行政書士 久 松 隆 雄
TEL:0545-30-7750 FAX:0545-30-7118
E-mail:gyouseishosi.hisamatu@gmail.com
URL http://hisamatugyouseijimusho.biz/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2019年04月15日
4/13(土)静岡県行政書士会富士支部の総会に出席しました

行政書士登録をして、初めての総会です。
会員98名中62名の出席ということで、3分の2近い出席率でした。
1月19日の新年会には出席していなかった会員の方も見えており、行政書士の先輩でもある市役所OBの方にも、やっとあいさつをすることができました。
式次第の中で、新入会員の紹介があり、平成30年度中に私を含めて4名の新規登録者があり、そのうち、出席した3名の新入会員で自己紹介をしました。
自分の自己紹介の中で、「青島町に事務所を構えていること、社会保険労務士との合同事務所であること、セミナーを開いていること、相続関係の業務に興味があること」をお話させてもらいました。

3人とも緊張したせいか、笑いをとることもなく自己紹介を終えてしまい、これでは"皆さんの印象に残らないかな?"と、せっかくの機会をふいにしてしまった思いでいっぱでした。

その後は通常の議事が続きましたが、今年度は2年に1度の役員改選が行われ、新役員が選任されました。
前支部長も52歳とのことでしたが、今回選任された新役員も若い人たちで、機動力がありそうだし、きっと頑張ってくれるだろう、と感じました。
「大変ですが、2年間よろしくお願いします。」と心の中でお願いしておりました。
その後、懇親会が行われ


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
〒417-0047 静岡県富士市青島町158 1F
久松行政書士事務所
行政書士 久 松 隆 雄
TEL:0545-30-7750 FAX:0545-30-7118
E-mail:gyouseishosi.hisamatu@gmail.com
URL :hisamatugyouseijimusho.biz
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
タグ :行政書士会 富士支部 総会
2019年04月06日
4月5日(金)行政書士申請取次事務研修の修了証書が届きました
これから、静岡県行政書士会を通じて名古屋地方入国在留管理局長(2019年4月1日より法改正により地方入国管理局より名称変更)に申請取次の届出を行った後、申請取次業務を開始することとなりますが、申請から1か月程度かかることが多いようです。
早速、静岡県行政書士会に申請に必要な手続きについて確認をしようと考えていた矢先、突然事務所の電話がなりました。
まだ、仕事の電話が鳴ることがほとんどない状況でしたので、何だろうと電話をとったところ、なんと、「外国人の在留許可申請の書類の書き方について相談したい、ついては行政書士に聞いたら良いのか」とのお電話ではありませんか。
"修了証書が届いたその日に、なんて偶然なんだろう"と思いながらお話を伺いました。
内容としては、書類の書き方が解らず、どこに聞いてよいかわからなかったので、お電話いただいたとのことでした。
「雇用されている人である場合は、雇用先期間がその申請代行を行うが、個人の場合は、行政書士が窓口となることが多い」ことを説明しました。
結局、その日はお見えにならず、業務には繋がらなりませんでしたが、みなさん意外とどこに相談したら良いのかわからないんだなと思った次第です。
雇用されている方、研修を受けている方、教育を受けている方等につきましては、その受け入れ機関が窓口になることが多いです。
これに対して、個人で手続きを行う方につきしまては、現在士業として申請代行業を行っているのは、「地方入国在留管理局長に届け出ている弁護士、行政書士」ということになります。
行政書士の場合、この制度が認められてから20年、弁護士は10年の歴史があるんですが、意外と知られていないんですね。
この制度の最大のメリットは、お仕事を持っている外国人の方が平日にお仕事を休んで申請手続に地方入国在留管理局に出向かなくて済むことです。
申請と受取で最低2日は仕事を休むことになりますので、手間としてはかなり負担が大きいと思います。
皆さんの周りで、外国人の在留許可申請等で困っている方がありましたら、行政書士が相談にのることができることをお伝えいただければと思います。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
〒417-0047 静岡県富士市青島町158 1F
久松行政書士事務所
行政書士 久 松 隆 雄
TEL:0545-30-7750 FAX:0545-30-7118
E-mail:gyouseishosi.hisamatu@gmail.com
URL :hisamatugyouseijimusho.biz
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆